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退去時の状態確認を拒否する大家:司法執達吏(コミセール・ド・ジュスティス)という解決策

大家が退去時の状態確認(état des lieux de sortie)を先延ばしにし続け、家賃と共益費を支払い続けている?司法執達吏が状況を打開できます。費用は折半です。正確な手続きと注意点をご紹介します。

Emilie D. · 2026年8月13日公開

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解約予告を出し、段ボールも準備完了、引っ越しトラックも予約済み。しかし、大家が連絡に応じない、または退去時の状態確認をどんどん先延ばしにしている。その間も家賃と共益費は発生し続けます。人質にされているような気分ですね。良い知らせがあります。法律には出口が用意されており、それは大家の好意に依存しません。

30秒でわかる回答

大家が退去時の状態確認を拒否または回避する場合、司法執達吏(旧執行官)に依頼できます。司法執達吏は、大家が立ち会わなくても、状態確認として有効な賃貸物件の現況報告書(constat locatif)を作成します。費用はあなたと大家で折半です。具体的には、フランス本土で50m²未満の住居の場合、合計約162ユーロ、つまり1人あたり81ユーロです。司法執達吏は、少なくとも7日前に書留郵便で両当事者に通知する必要があります。現況報告書が作成されたら、鍵を返却し、賃貸契約は終了します。家賃と共益費の支払い義務もなくなります。

その前に、大家に内容証明郵便で催告書を送り、状態確認の具体的な候補日を複数提案してください。返答がない、または拒否された場合は、司法執達吏に連絡しましょう。すべての手続きの証拠を保管してください。敷金に関する紛争の際にあなたを守ってくれます。

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法律の規定

退去時の状態確認は、賃貸契約終了の重要な瞬間です。入居時と退去時の住居の状態を比較し、敷金から差し引くことが正当かどうかを判断します。Service-Public(フランス公的サービス情報サイト)によると、状態確認は立会いのもと、つまり借主と大家(またはその代理人)の立会いのもとで行われる必要があります。

しかし、一方が協力しない場合はどうなるのでしょうか?住宅賃貸借契約を規定する1989年7月6日の法律は、解決策を用意しています:司法執達吏の利用です。Service-Publicは明確に述べています:「借主または大家(またはその代理人)が約束の場に来ることを拒否する場合、状態確認を行うことや署名することを拒否する場合、どちらか一方は司法執達吏に依頼することができます」。この現況報告書は、立会いのもとでの状態確認と同じ価値を持ちます。

司法執達吏は、現況報告書の少なくとも7日前に、内容証明郵便で借主と大家に通知しなければなりません。この手続きは全員を保護します:大家は知らされていなかったとは言えず、あなたは手続きが尊重されたという証拠を得られます。

なぜ問題になるのか

退去時の状態確認を渋る大家が、必ずしも悪意があるとは限りません。時には、スケジュールが詰まっている、不動産会社が手一杯、または大家が遠方に住んでいる場合もあります。しかし、場合によっては戦略です:敷金の返還を遅らせる、証拠なしに住居の状態に異議を唱える、または単にあなたが権利を主張するのを諦めさせることです。

あなたにとっての本当のリスクは、すでに退去しているのに家賃と共益費を支払い続けることです。退去時の状態確認が行われず、鍵が返却されない限り、賃貸契約は継続中とみなされます。新しい住居で寝ていても、家賃の支払い義務が残ります。二重の負担です:家賃を二重に支払い、敷金も拘束されたままです。

もう一つの落とし穴:退去時の状態確認がなければ、住居を損傷していないことをどう証明しますか?大家は架空の損傷を主張して敷金の一部を差し引くかもしれません。司法執達吏の現況報告書はあなたを守ります:写真付きで住居の状態を正確に記述し、紛争時の基準となります。

具体的な例を挙げましょう。サラはリヨンのアパートの解約予告を出しました。大家は最初、日付に同意しましたが、前日にキャンセルし、都合が悪いと言いました。その後、メッセージに返答しなくなりました。サラは打開策を期待して2ヶ月間家賃を支払い続けました。最終的に司法執達吏に依頼しました。現況報告書は1週間で作成され、鍵が返却され、賃貸契約は終了しました。彼女は法的期間内に敷金を回収でき、不当な差し引きはありませんでした。

知っておくべき例外

司法執達吏の利用は、すべての住宅賃貸契約(空室・家具付き、モビリティ賃貸契約を含む)で可能です。手続きは同じです。異なるのは料金で、住居の面積と地理的エリアによって異なります。

フランス本土では、50m²未満の住居の場合、現況報告書は132.82ユーロ(税込)、これに召喚状の送付費用18.06ユーロと移動費11.28ユーロが加わり、合計162.16ユーロです。50〜150m²の住居の場合、現況報告書は154.74ユーロで、合計184.08ユーロです。150m²を超える場合、現況報告書は232.12ユーロ、合計261.46ユーロです。これらの金額は借主と大家で折半されます。

グアドループ、マルティニーク、ギアナ、レユニオン、マヨットでは料金が異なります。Service-Publicは、司法執達吏が請求する金額は規制されており、住居の面積に依存すると述べています。折半の原則は同じです。

注意:住居が不動産会社によって管理されている場合、不動産会社が大家を代表します。不動産会社の拒否は大家の拒否と同等です。したがって、直接大家に連絡せずに司法執達吏に依頼できます。

チェックリスト:従うべき手順

  1. 催告書を送る:大家(または不動産会社)に内容証明郵便で送ります。7〜10日の期間で、状態確認の具体的な候補日を少なくとも2〜3つ提案します。手紙のコピーと受領証明を保管します。
  2. 返答を待つ:大家が候補日を受け入れたら、それで良し。拒否、無応答、または直前のキャンセルの場合は、次のステップへ。
  3. 司法執達吏に連絡する:全国司法執達吏会議所のディレクトリで事務所の連絡先を見つけられます。状況を説明し、現況報告書を依頼します。
  4. 必要な情報を提供する:住居の住所、大家(または不動産会社)の名前と連絡先、あなたの名前、現況報告書を希望する日付。
  5. 司法執達吏が召喚状を送付:現況報告書の少なくとも7日前に書留郵便で送ります。あなたは何もする必要はありません。
  6. 現況報告書当日に立ち会う:司法執達吏が住居の状態を記述し、写真を撮り、公式文書を作成します。あなたはその文書に署名します。
  7. 鍵を返却する:現況報告書が作成されたら、指示に従って司法執達吏または直接大家に鍵を渡します。賃貸契約はその時点で終了します。
  8. 家賃の支払いを停止する:鍵の返却以降、家賃と共益費の支払い義務はなくなります。自動引き落としが設定されている場合は、解約を忘れずに。
  9. 敷金の返還を追跡する:法的期間は鍵の返却から始まります:退去時の状態確認が入居時と一致する場合は1ヶ月、そうでない場合は2ヶ月です。

大家がまだブロックする場合の可能なアクション

司法執達吏の現況報告書にもかかわらず、大家が期限内に敷金を返還しない場合、あなたには救済手段があります。まず、内容証明郵便で返還を求める催告書を送ります。退去時の状態確認が入居時と一致する場合は1ヶ月、そうでない場合は2ヶ月以内に敷金を返還しなければならないことを大家に思い出させます。

返答がない場合は、県調停委員会(commission départementale de conciliation)に申し立てることができます。無料で、しばしば効果的です。最終手段として、保護訴訟裁判官(juge des contentieux de la protection)に申し立てることができます。敷金の返還に加えて、法律で定められた延滞罰金(月額家賃(共益費抜き)の10%を開始した月ごと)を請求できます。

すべての書類を保管してください:司法執達吏の現況報告書、内容証明郵便、受領証明、メッセージのやり取り。これらは、紛争が裁判所にまで発展した場合のあなたの書類となります。

FAQ

司法執達吏は大家を強制的に来させることができますか? いいえ、物理的に大家を強制することはできません。しかし、彼の現況報告書は立会いのもとでの状態確認と同じ法的価値を持ちます。出席しない大家は、反証を提供しない限り、現況報告書の内容に異議を唱えることはできません。

司法執達吏の費用は誰が負担しますか? 費用は借主と大家で折半です。あなたは自分の分を前払いしますが、大家に彼の半分の返金を求めることができます。実際には、司法執達吏は各当事者に直接請求することが多いです。

手続きにはどのくらい時間がかかりますか? 司法執達吏への最初の連絡から現況報告書の作成まで、約7〜15日です。法的な召喚期間は最低7日ですが、事務所はしばしばより迅速です。

大家に事前に通知せずに司法執達吏に依頼できますか? いいえ、司法執達吏は少なくとも7日前に書留郵便で両当事者に通知しなければなりません。これは現況報告書の有効性を保証する法的義務です。

大家が現況報告書に異議を唱えた場合はどうなりますか? 司法執達吏の現況報告書は、反証がない限り信頼性があります。大家が異議を唱える場合、証拠を提出する必要があります。実際には、現況報告書は公正な公務員によって作成されるため、異議は稀です。

現況報告書は本当に退去時の状態確認を置き換えますか? はい。Service-Publicは、現況報告書は「借主または大家が約束の場に来ることを拒否する場合、状態確認を行うことや署名することを拒否する場合」に作成されると述べています。立会いのもとでの状態確認と同じ価値を持ち、敷金の返還の基準となります。

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出典

法的情報

このページに記載されている情報は情報提供のみを目的としており、公開時または最終更新時点で利用可能なテキストと情報源に基づいています。法律、規制、判例はいつでも変更される可能性があります。bail.immoが提供する結果と説明は法的助言を構成するものではなく、弁護士または他の有能な法律専門家の意見に代わるものではありません。

フランス vs 日本:何が違うのか

これは一般的な情報であり、法的助言ではありません — 一般的な知識に基づいて作成されており、不完全であったり、古かったり、地域によって異なる場合があります。頼る前に必ず現地の情報源で確認してください。 日本の賃貸慣行(敷金・礼金など)はフランスと構造が異なるため、単純な比較が難しい点があります。

敷金の上限

フランス

法律で上限が定められています:未家具付き住宅は家賃1ヶ月分、家具付き住宅は2ヶ月分。

日本

敷金(保証金)に法定上限はなく、慣習的に家賃の1〜2ヶ月分程度が一般的です。地域や物件によって異なります。

一般的な情報であり、正確な出典は確認されていません — 現地でご確認ください。

礼金という慣習

フランス

フランスには礼金(大家に支払う返金不要の謝礼金)という制度は存在しません。

日本

一部地域では、返金されない「礼金」(慣習的に家賃1〜2ヶ月分程度)が敷金とは別に請求されることがありますが、この慣習は年々減少しています。

一般的な情報であり、正確な出典は確認されていません — 現地でご確認ください。

賃借人からの解約予告期間

フランス

賃借人は1ヶ月(住宅逼迫地域)または3ヶ月の予告期間が必要です。

日本

一般的な賃貸借契約では1ヶ月前の解約予告が慣習的ですが、契約内容によって異なります。

一般的な情報であり、正確な出典は確認されていません — 現地でご確認ください。

保証人の慣習

フランス

個人保証人、またはAction Logementが提供する無料の公的保証(Visale)が一般的です。

日本

連帯保証人を求められることが多く、保証人がいない場合は保証会社(家賃保証会社)の利用が一般的な代替手段となっています。

一般的な情報であり、正確な出典は確認されていません — 現地でご確認ください。

契約期間中の家賃改定

フランス

法定の例外を除き契約期間中の家賃引き上げは原則禁止で、年次改定はIRL指数に従います。

日本

借地借家法上、家賃の増減請求は経済事情の変化などを理由に可能ですが、実務上は契約更新のタイミングで見直されることが多いです。

一般的な情報であり、正確な出典は確認されていません — 現地でご確認ください。

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