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大家さんが退去時の現状確認を拒否する場合:どうすればよいか?

大家さんが退去時の現状確認を何度も先延ばしにし、家賃や共益費を支払い続けている?司法執達吏(コミセール・ド・ジュスティス)が費用折半で状況を打開できます。正確な手続きと注意点をご紹介します。

Robert S. · 2026年8月13日公開

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解約予告を出し、退去日が近づいているのに、大家さんが連絡に応じない。現状確認の日程が決まらず、何度も延期され、時には完全に無視される。その結果、家賃を払い続けるべきか、鍵をいつ返せばいいのか分からず、敷金も戻ってこない。これはよくある状況で、直接的な金銭的影響を伴います。ここでは、トラブルに巻き込まれずに解決する方法を説明します。

30秒でわかる回答

いいえ、解約予告期間が終了し、住居を明け渡したのであれば、その後も家賃を支払い続ける必要はありません。退去時の現状確認が行われていなくても、賃貸借契約は予定された日に終了します。ただし、鍵を返却していない限り、大家さんはあなたがまだ住み続けているとみなす可能性があります。最も効果的な解決策は、内容証明郵便で催告書を送り、その後、司法執達吏に依頼して賃貸物件の現況確認書(コンスタ・ロカティフ)を作成してもらうことです。費用はあなたと大家さんで折半されます。

さらに進む前に、あなたの賃貸借契約書に退去を複雑にする不当な条項がないか確認してください。数分で賃貸借契約書を分析して、落とし穴を特定しましょう。

法律の規定

1989年7月6日の法律は、賃貸借契約の終了を明確に定めています。第15条では、賃借人はいつでも解約予告を行うことができ、予告期間は3ヶ月(逼迫地域や特定のケースでは1ヶ月)とされています。この予告期間の満了により、契約は自動的に終了します。賃借人は鍵を返還し、退去時の現状確認が当事者間で立会いのもと行われなければなりません。

重要な点:退去時の現状確認は、契約終了の有効条件ではありません。大家さんが現状確認を拒否しても、契約は予定された日に終了します。これは公的サービスも次のように述べています。「賃借人または賃貸人(またはその代理人)が立会いを拒否した場合、または現状確認を拒否・署名拒否した場合、どちらか一方は司法執達吏に依頼することができます。」

言い換えれば、大家さんの妨害はあなたの契約を延長するものではありません。追加の家賃を支払う義務も生じません。しかし、立証の空白が生じます:退去時の現状確認がなければ、退去時の住居の状態をどう証明するのでしょうか?ここで司法執達吏が不可欠になります。

なぜ問題になるのか

退去時の現状確認を妨害する大家さんが常に誠実であるとは限りません。時には単なる怠慢かもしれません。しかし、多くの場合、これは戦略です:退去時の現状確認がなければ、架空の損耗を主張して敷金を差し押さえようとするかもしれません。あるいは、権利を失うことを恐れて家賃を払い続けることを期待しているかもしれません。

具体的な影響は深刻です:

具体的な例を挙げましょう。3月1日に解約予告を出し、5月31日に退去するとします。5月31日に住居を明け渡しましたが、大家さんは現状確認に現れません。新しい日付を設定するよう内容証明郵便を送りますが、返答がありません。あなたは「安心のため」に6月分の家賃を支払い続けます。それは間違いです:空室の住居に対して1ヶ月分の家賃を支払ったことになります。大家さんには自発的に返金する義務はありません。

知っておくべき例外

賃貸借契約の種類と署名日によって異なります。

家具付き賃貸:予告期間は1ヶ月に短縮されますが、退去時の現状確認に関する規則は同じです。大家さんの妨害は契約を延長しません。

モビリティ賃貸:この短期賃貸(1〜10ヶ月)は特別な規則に従います。退去時の現状確認は必須ですが、敷金は禁止されています。大家さんが現状確認を妨害した場合、その名目で金額を差し押さえることはできません。

2014年3月27日以前に署名された契約:ALUR法が一部の規則を変更しました。特に現況確認書に関するものです。しかし、妨害時の司法執達吏の原則は既に存在していました。ただし、費用の分担はケースによって異なりました。

区分所有の住居:大家さんが現状確認を妨害した場合、共益費の精算が遅れる可能性があります。大家さんは、年間会計の確定まで、敷金の20%を上限に引当金を保持できます。しかし、これによって現状確認を妨害することは正当化されません。

チェックリスト:大家さんが退去時の現状確認を妨害した場合の対処法

  1. 内容証明郵便で催告書を送る。現状確認の具体的な日付を少なくとも7日前に設定します。契約が終了し、住居を明け渡したことを伝えます。
  2. すべての証拠を保管する:空室の写真、メーターの検針票、やり取りした書類。これらの要素は紛争時に役立ちます。
  3. 大家さんが応じない場合は司法執達吏に依頼する。執達吏は両当事者に内容証明郵便で少なくとも7日前に通知します。証拠力のある現況確認書を作成します。
  4. 鍵を内容証明郵便で返却する。大家さんが直接受け取りを拒否した場合。鍵の返却日が敷金返還期限の起算日です。
  5. 予告期間終了後、住居を明け渡したら家賃の支払いを停止する。退去の痕跡(写真、証言)を保管します。
  6. 法定期間経過後に敷金を請求する(現状確認が一致していれば1ヶ月、そうでなければ2ヶ月)。拒否された場合は、保護紛争裁判官に申し立てます。

可能な措置

催告書:最初のステップです。あなたの要求を正式なものにし、誠実さを証明します。これがなければ、大家さんは退去の通知を受けていなかったと主張できます。

司法執達吏:最も効果的な解決策です。執達吏が作成する現況確認書は強い証拠力を持ちます。費用は賃借人と賃貸人で折半されます。50㎡未満の住居の場合、現況確認書の費用は約132.82ユーロ、呼出状の費用は18.06ユーロ、出張費は11.28ユーロです。あなたの負担分は約81ユーロになります。敷金がかかっているなら、価値のある投資です。

裁判官への申し立て:大家さんが敷金の返還を拒否し続ける場合、保護紛争裁判官に申し立てることができます。裁判官は、遅延損害金(1989年7月6日の法律第22条に基づき、月額家賃の10%を月ごとに加算)を上乗せして敷金の返還を命じることができます。

契約書の確認:何よりもまず、契約書を読み直してください。特に退去時の現状確認に制限的な条件を課す条項は、不当である可能性があります。契約書を分析して、リスクのある条項を特定しましょう。

FAQ

大家さんが現状確認を行わない場合、家賃を払い続けるべきですか? いいえ。契約は予告期間で定められた日に終了します。住居を明け渡し、鍵を返却したなら、支払う義務はありません。現状確認の妨害は契約を延長しません。

現状確認なしで鍵を返すとどうなりますか? 大家さんは住居が損耗したと主張できます。そのため、司法執達吏による現況確認書を作成するか、少なくとも日付入りの写真を撮り、証言を保管することが不可欠です。

司法執達吏の費用は誰が負担しますか? 費用は賃借人と賃貸人で折半されます。これは法律で定められた規則であり、どちらが依頼したかに関係ありません。

大家さんは退去時の現状確認なしで敷金を差し押さえられますか? いいえ。敷金は、退去時の現状確認が入居時と一致していれば1ヶ月以内、差異があれば2ヶ月以内に返還されなければなりません。退去時の現状確認がなければ、大家さんは差し押さえを正当化できません。期限は鍵の返却日から起算されます。

現状確認を妨害した大家さんに損害賠償を請求できますか? はい、損害が生じた場合(例えば、再入居費用や不当に差し押さえられた敷金)は可能です。裁判官は大家さんに賠償を命じることができます。

出典

法的情報

このページに記載されている情報は、情報提供を目的としており、公開時または最終更新時点で利用可能な法令および情報源に基づいています。法律、規制、判例はいつでも変更される可能性があります。bail.immoが提供する結果や説明は、法的助言を構成するものではなく、弁護士やその他の適格な法律専門家の意見に代わるものではありません。

フランス vs 日本:何が違うのか

これは一般的な情報であり、法的助言ではありません — 一般的な知識に基づいて作成されており、不完全であったり、古かったり、地域によって異なる場合があります。頼る前に必ず現地の情報源で確認してください。 日本の賃貸慣行(敷金・礼金など)はフランスと構造が異なるため、単純な比較が難しい点があります。

敷金の上限

フランス

法律で上限が定められています:未家具付き住宅は家賃1ヶ月分、家具付き住宅は2ヶ月分。

日本

敷金(保証金)に法定上限はなく、慣習的に家賃の1〜2ヶ月分程度が一般的です。地域や物件によって異なります。

一般的な情報であり、正確な出典は確認されていません — 現地でご確認ください。

礼金という慣習

フランス

フランスには礼金(大家に支払う返金不要の謝礼金)という制度は存在しません。

日本

一部地域では、返金されない「礼金」(慣習的に家賃1〜2ヶ月分程度)が敷金とは別に請求されることがありますが、この慣習は年々減少しています。

一般的な情報であり、正確な出典は確認されていません — 現地でご確認ください。

賃借人からの解約予告期間

フランス

賃借人は1ヶ月(住宅逼迫地域)または3ヶ月の予告期間が必要です。

日本

一般的な賃貸借契約では1ヶ月前の解約予告が慣習的ですが、契約内容によって異なります。

一般的な情報であり、正確な出典は確認されていません — 現地でご確認ください。

保証人の慣習

フランス

個人保証人、またはAction Logementが提供する無料の公的保証(Visale)が一般的です。

日本

連帯保証人を求められることが多く、保証人がいない場合は保証会社(家賃保証会社)の利用が一般的な代替手段となっています。

一般的な情報であり、正確な出典は確認されていません — 現地でご確認ください。

契約期間中の家賃改定

フランス

法定の例外を除き契約期間中の家賃引き上げは原則禁止で、年次改定はIRL指数に従います。

日本

借地借家法上、家賃の増減請求は経済事情の変化などを理由に可能ですが、実務上は契約更新のタイミングで見直されることが多いです。

一般的な情報であり、正確な出典は確認されていません — 現地でご確認ください。

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