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鍵を返却したのに退去時立会いがなかった場合:敷金が差し押さえられた

退去時の立会いなしで鍵を返却し、家主が敷金を差し押さえた場合の対処法と法律上の根拠を解説します。

Emilie D. · 2026年8月29日公開

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あなたは鍵を返却しました。不動産会社の郵便受けに投函した、隣人に手渡した、あるいは単に家主が約束の時間に現れなかった——そして退去時の立会い(état des lieux de sortie)は行われませんでした。数週間後、敷金の返還について何の連絡もない、あるいはさらに悪いことに、家主から「立会いがない限り何も返せない」と言われるかもしれません。すぐに良い知らせをお伝えします:それは法律の規定とは正反対です。

30秒でわかる回答

退去時の立会いがない場合、住居は良好な状態で返還されたものと推定されます。したがって、家主は毀損を証明する書類がないため、敷金からいかなる金額も差し引くことはできません。立会いを実施する義務は家主にあります。たとえ借主が不在でも(必要に応じて司法執行人を招集して)立会いを行うのは家主の責任です。借主がこの書類の欠如だけで敷金を失うことは決してありません。

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法律の規定

退去時の立会いは、入居時の状態と退去時の状態を比較するために行われます(1989年7月6日法第3条の2)。家主が賃貸借による毀損を理由に敷金を差し引くことを正当化できるのは、この書類だけです。これがない場合、判例は一貫しています:住居は入居時と同じ状態で返還されたものとみなされ、家主は借主に帰責される毀損を証明できません。したがって、この根拠に基づく差し引きは一切認められません。

家主(またはその不動産会社)が約束の時間に現れない、または立会いの実施を拒否する場合、家主には法的な手段があります:司法執行人(元執行官)に依頼して一方的に立会い書類を作成することです。この専門家は、少なくとも7日前に書留郵便で両当事者を招集しなければなりません。当日に借主または家主が不在でも、作成された調書は両当事者を拘束します。この介入にかかる費用は家主と借主で折半されますが、これは家主が何かを差し引くためにのみ開始できる手続きです。

退去時の立会いがない場合でも、法定の返還期限は適用されます:退去時の立会いが入居時のものと一致する場合は鍵の返却日から1ヶ月(立会いがない場合は実際の鍵の返却日から1ヶ月)、正当に証明された毀損がある場合は最大2ヶ月です。この期限を過ぎると、返還されていない敷金には、月額家賃(共益費を除く)の10%の違約金が月単位で加算されます。

なぜ問題になるのか

一部の家主は、しばしば善意で、退去時の立会いが返還の必須条件であると心から信じています——「書類がなければ返金なし」。しかし、実際はその逆です:この書類の欠如は借主に有利に働き、不利にはなりません。逆に、この状況を利用して「念のため」金額を差し引こうとする者もいます。借主が自分の権利を知らないか、数百ユーロのために訴訟まで起こさないだろうと踏んでいるのです。

借主側の本当のリスクは、紛争が悪化した場合に自分も何も証明できないことです:比較できる入居時の立会い書類がなく、写真もなく、鍵の返却の証人もいなければ、話し合いは水掛け論になります。良好な状態の推定は、自分で証拠を集める義務を免除するものではありません。

具体例

ある借主が日曜日に住居を退去しました。不動産会社との立会いの約束があった日です。誰も現れませんでした。彼は日付入りのメモとともに鍵を不動産会社の郵便受けに投函し、同日中にメールで鍵の返却を確認しました。3週間後、不動産会社は「清掃費」として400ユーロを差し引くと返答しましたが、退去後に住居を確認したことはありませんでした。対面で(または司法執行人によって)作成された退去時の立会いがない場合、この差し引きには法的根拠がありません:借主は敷金全額の返還を請求でき、1ヶ月の期限を過ぎていれば遅延違約金も請求できます。

例外

借主自身が、家主からの複数の正式な招集(配達証明付き書留、合理的な時間帯の提案)にもかかわらず、立会いの実施を一貫して拒否または妨害し、家主が司法執行人にこの状況を確認させた場合、良好な状態の推定は、その調書に基づいて裁判官の前で争われる可能性があります。同様に、入居時の立会い自体が存在しない、または非常に簡略である場合、比較できる範囲が限定され、双方にとって主張が難しくなります。

チェックリスト

あなたができること

まず、家主に配達証明付き書留で、鍵の返却日、退去時の立会いがないこと、そして合理的な期間内の敷金全額返還を求める催告状を送ります。家主が応じない、または拒否する場合は、無料で調停委員会(commission départementale de conciliation)に申し立て、最終的には司法裁判所(少額の場合は簡易裁判所)に申し立てて、返還と遅延違約金を得ることができます。催告状を送る前に、bail.immoで賃貸契約書の条項を確認して、この点に関する特別な仕組みが規定されていないことを確認してください。

FAQ

家主は後日、新しい立会いを要求できますか? いいえ、退去時の立会いは鍵の返却時に行われるべきものです。退去後かなり経ってから一方的に作成された書類には、同じ証明力はありません。

退去時の書類がなくても敷金を取り戻せますか? はい:書類の欠如は返還を妨げるものではなく、家主が毀損による差し引きを正当化することを妨げるだけです。

家主は立会いがない場合でも未払いの費用を差し引けますか? はい、実際に支払われるべき費用や家賃の差し引きは可能であり、立会いとは無関係です:それは独自の書類(領収書、費用明細)によって正当化される必要があるだけです。

出典

法的情報

このページに記載されている情報は情報提供のみを目的としており、公開時または最終更新日時点で利用可能な法令および情報源に基づいています。法律、規制、判例はいつでも変更される可能性があります。bail.immoが提供する結果および説明は法的助言を構成するものではなく、弁護士またはその他の有能な法律専門家の意見に代わるものではありません。

フランス vs 日本:何が違うのか

これは一般的な情報であり、法的助言ではありません — 一般的な知識に基づいて作成されており、不完全であったり、古かったり、地域によって異なる場合があります。頼る前に必ず現地の情報源で確認してください。 日本の賃貸慣行(敷金・礼金など)はフランスと構造が異なるため、単純な比較が難しい点があります。

敷金の上限

フランス

法律で上限が定められています:未家具付き住宅は家賃1ヶ月分、家具付き住宅は2ヶ月分。

日本

敷金(保証金)に法定上限はなく、慣習的に家賃の1〜2ヶ月分程度が一般的です。地域や物件によって異なります。

一般的な情報であり、正確な出典は確認されていません — 現地でご確認ください。

礼金という慣習

フランス

フランスには礼金(大家に支払う返金不要の謝礼金)という制度は存在しません。

日本

一部地域では、返金されない「礼金」(慣習的に家賃1〜2ヶ月分程度)が敷金とは別に請求されることがありますが、この慣習は年々減少しています。

一般的な情報であり、正確な出典は確認されていません — 現地でご確認ください。

賃借人からの解約予告期間

フランス

賃借人は1ヶ月(住宅逼迫地域)または3ヶ月の予告期間が必要です。

日本

一般的な賃貸借契約では1ヶ月前の解約予告が慣習的ですが、契約内容によって異なります。

一般的な情報であり、正確な出典は確認されていません — 現地でご確認ください。

保証人の慣習

フランス

個人保証人、またはAction Logementが提供する無料の公的保証(Visale)が一般的です。

日本

連帯保証人を求められることが多く、保証人がいない場合は保証会社(家賃保証会社)の利用が一般的な代替手段となっています。

一般的な情報であり、正確な出典は確認されていません — 現地でご確認ください。

契約期間中の家賃改定

フランス

法定の例外を除き契約期間中の家賃引き上げは原則禁止で、年次改定はIRL指数に従います。

日本

借地借家法上、家賃の増減請求は経済事情の変化などを理由に可能ですが、実務上は契約更新のタイミングで見直されることが多いです。

一般的な情報であり、正確な出典は確認されていません — 現地でご確認ください。

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